▶IDAREのサービス利用規約が3月25日に改定、金券類や換金性の高い商品等を通常の範囲を超える頻度または金額で購入する行為を禁止

2026年3月25日にIDAREサービス利用規約が改定

・各条文について規定内容ごとにまとめて整理・移設し、かつ章立てを追加
・改定後の第21条(禁止事項)について一部修正ととともに項目を追加

※以下は改定後の第21条の新旧対照表(符号のみ変更されたものなどは省略)

改定前改定後
ユーザーは、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。ユーザーは、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。いずれの行為もその虞がある行為を含むものとします。
(新設)営利目的で本サービスを利用する行為
(新設)マネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁法令等に抵触する取引に本サービスを利用する行為
(新設)現金化を目的として商品・サービスの購入を行う行為
(新設)換金性の高い商品等(ブランド商品、貴金属、高級腕時計、スマートフォンその他の家電製品を含みますが、これらに限られません。)又は金券類(プリペイドカード等を含みます。)を通常利用の範囲を超えると認められる頻度又は金額にて購入する行為(プリペイドカード等はチャージする行為を含みます。)
リアルマネートレードに該当する行為リアルマネートレード又はマネーロンダリングに該当する行為

※会員にメールで案内あり

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